
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船那耆丸被押台船第十五那耆号乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県広川町所在の鷹島 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.6mの喫水でB船を押し、鷹島での作業を終え、和歌山県湯浅港に向けて帰航中、平成21年6月23日15時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して鷹島付近を航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。