
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船TAIYOUNG SUN漁船明石丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市 江埼灯台から真方位021°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長及び二等航海士ほか11人が乗り組み、明石海峡航路を約15ノット(kn)の対地速力で東進中、B船は、船長Bが単独で乗り組み、明石海峡航路を横断する態勢で、約3.5knの対地速力で北進中、平成21年4月7日01時17分ごろ、A船の右舷後部外板とB船の船首部とが衝突した。 両船とも自力航行可能で、浸水や油の流出はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、明石海峡航路において、A船が東進中、B船が同航路を横断する態勢で北進中、A船が接近するB船に対して警告信号及び発光信号を行うのみで、衝突を避けるための動作をとらずに航行し、また、B船が、A船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。