
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船大有丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 京都府間人港から北方10海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、間人港から北方10海里付近において操業中、網を吊り上げているロープのさつま(ロープの先端を輪状にした部分)が解け、平成21年3月12日08時00分ごろ、網の中に入っていた角材が甲板員(以下「甲板員A」という。)に接触して頭部を負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が間人港沖において操業中、揚網ロープの点検を適切に行わなかったため、揚網ロープのさつまが解けて網の中に入っていた角材が甲板員Aに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。