
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船田村丸モーターボートつれた丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県犬吠埼灯台から真方位151°17.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、犬吠埼南南東方沖を約332°の針路、約14ノットの速力で帰航中、船長が操舵室で座って釣りの予備の仕掛け作りを行っていて、前方をよく見ていなかった。 B船は、船長1人が乗り組み、釣りを行いながら漂泊中、船長が右舷前方から接近してくるA船を視認したが、その後、釣りに熱中し、衝突直前にA船を認めて手を挙げて大声で叫んだが、平成21年6月27日07時20分ごろ、A船の船首とB船の右舷中央部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼南南東方沖において、A船が北北西進中、B船が漂泊中、船長Aが適切な見張りを行わずに航行し、また、B船がA船の動静監視を行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。