
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船誠慶丸漁船幸照丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市勝浦漁港南東沖 勝浦灯台から真方位125°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、勝浦漁港南東沖を約218°の針路、約11ノット(kn)の対地速力で航行していた。また、B船は、船長が単独で乗り組み、約327°の針路、約8knの対地速力で航行していたところ、平成21年2月6日09時05分ごろ、A船の左舷球状船首部とB船の船首部とが衝突した。 衝突後、両船とも自力航行可能であったが、B船は、右舷船首部の破口から流出したえい航索が推進器に絡まり自力航行できなくなり、僚船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、勝浦漁港南東沖において、A船が西進中、B船が北進中、A船が衝突を避けるための動作をとらず、また、B船が前方の適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。