JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-3
発生年月日 2008年12月21日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第十八久寶丸貨物船第十五浜幸丸衝突
発生場所 茨城県鹿島港 鹿島港北防波堤灯台から真方位347°740m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  A船は、鹿島港において、鹿島石油5番桟橋に着桟するため揚錨作業中、B船は、鹿島港厚板岸壁を離岸して投錨場所を探して約3ノットで航行中、平成20年12月21日08時45分ごろ、A船船首部とB船右舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、鹿島港において、A船が揚錨作業中、B船が投錨場所を探して航行中、B船が揚錨作業中のA船に気付くのが遅れたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。