
| 報告書番号 | keibi2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船明海丸漁船第五十八海洋丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県龍飛埼北東方沖 龍飛埼灯台から真方位045.5°8.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員1人が乗り組み、龍飛埼北東方沖で操業のため漂泊中、B船は、船長B及び甲板員2人が乗り組み、青森県大間町大間港に向けて約8ノット(kn)の速力で、自動操舵により大間港に向けて帰航中、平成21年8月25日06時30分ごろ、龍飛埼灯台から真方位045.5°8.4海里付近において、A船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。 A船は、修理のため、自力で大間町奥戸漁港に入港し、B船は、自力で大間港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、龍飛埼北東方沖において、A船が漂泊して揚網作業中、B船が自動操舵で帰航中、両船とも見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。