
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第三十一大昭丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市 琉球名護港南防波堤灯台から真方位297°6,100m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、船首約1.8m、船尾約3.4mの喫水で、沖縄県本部町本部港(塩川地区)で着岸作業中、風に圧流され、平成21年3月3日08時45分ごろ、船尾船底が浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本部港(塩川地区)に着岸作業中、強風により圧流された際の操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。