
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船正輝丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県芦北町 佐敷港計石西防波堤灯台から真方位095°1,140m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約2.6m、船尾約4.4mの喫水で、係留索を外し、船首及び船尾に投入した錨を同時に巻き揚げて佐敷港の岸壁から離岸中、平成21年9月16日12時10分ごろ、船尾の錨索が約8m巻き揚がったところで切断し、船体が流されて、左舷船尾船底が浅所に接触した。 本船は、直ちに機関を停止して船内外を点検したが、浸水などの異常がなかったので、航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、佐敷港において、船首及び船尾の錨を巻き揚げながら離岸作業中、錨索の点検を適切に行っていなかったため、船尾の錨索が切断し、船体が風に圧流されて船底が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。