
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船88海龍乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町 津和埼灯台から真方位024°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗船し、船首約2.0m、船尾約2.5mの喫水で、長崎県小値賀町野崎島西方沖を航行中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥り、平成21年8月24日06時15分ごろ、野崎島西方の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、僚船により引き下ろされ、自力で魚市場まで航行し、翌日、造船所で上架点検したところ、上記の損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が野崎島西方沖を航行中、単独で船橋当直中の船長が、居眠りに陥ったため、野崎島西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。