JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年06月26日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船大福丸浸水
発生場所 佐賀県鹿島市東方沖 沖ノ神瀬灯標から真方位101°3.7海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  漁船大福(だいふく)丸は、船長ほか1人が乗り組み、流し刺網によるエイ駆除を行う目的で佐賀県鹿島(かしま)市東方沖において揚網中、平成20年6月26日06時50分ごろ、沖ノ神瀬(おきのかみせ)灯標から真方位101°3.7海里付近で、プロペラに絡網して船底に破口が生じ、機関室に浸水した。
 同船は、船体後部が水没し、機関、電気系統などに濡れ損が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が佐賀県鹿島市東方沖において、揚網のため船体位置を調整する際、網の状況が確認されずに後進がかけられたため、プロペラ付近まで流されていた網がプロペラに絡み、逆凹型船底外板を貫通しているプロペラ引揚軸が船首方向に引っ張られて同外板に破口が生じ、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
 本船が揚網のため船体位置を調整する際、網の状況が確認されずに後進がかけられたのは、船長が、網の東端に取り付けていた黒旗が船首方にあったため、網は船首方にのみ出ていると判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。