
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五日新丸漁船拓丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県長門市 長門川尻岬灯台から真方位318°10.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 漁船第五日新丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)ほか2人が乗り組み、約10ノット(kn)の対地速力で自動操舵により南南東進中、漁船拓丸(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、約12knの対地速力で自動操舵により北北西進中、船長Bが居眠りに陥り、平成21年10月16日05時10分ごろ、川尻岬北西沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、川尻岬北西沖において、A船が南南東進中、B船が北北西進中、船長Aが警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作もとらずに航行し、また、船長Bが居眠りに陥って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。