JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年08月23日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートインターセプター被引浮体水上オートバイ流星衝突
発生場所 鹿児島市 神瀬灯台から真方位270°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  A船は、船長Aが乗り組み、2人が搭乗するC浮体をえい航し、鹿児島市神瀬西方沖を時速約5㎞で南東進中、右舷方に北東進するB船を認めたが、汽笛を吹鳴することなく続航し、平成21年8月23日13時07分ごろ、B船左舷船首部とC浮体の前面右側が衝突した。
 B船は、操船者Bが操縦し、時速約40㎞で北東進中、船首方に南東進中のA船がえい航するC浮体を認め、C浮体に接近して水掛けを行おうと接近したところ、C浮体に接近し過ぎ、B船左舷船首部とC浮体前面右側が衝突した。
 負傷した浮体搭乗者は、A船で鹿児島港本港に搬送され、救急車により病院に移送された。
原因  本事故は、神瀬西方沖において、A船がC浮体をえい航して南東進中、B船が北東進中、操船者Bが無資格でB船を操船してC浮体に水掛けをしようとした際、C浮体に接近し過ぎたため、C浮体とB船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。