JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年04月15日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物フェリーフェリーゆうき運航阻害
発生場所 鹿児島県薩摩川内市上甑町所在の中甑港防波堤入口付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、トラック3台を積載して、中甑港に入港作業中、平成21年4月15日15時23分ごろ、中甑港防波堤入口付近で、突然、主機が停止した。
 本船は、両舷の錨を投下して行き足を止めたのち、機関長が主機を点検したところ、始動装置の始動ハンドル(以下「始動ハンドル」という。)が、固定していたゴムバンドが外れ、運転位置から停止位置に戻っていた。
 本船は、応急修理を施したのち自力で入港し、本件修理業者に依頼して主機の始動装置を修理した。
原因  本インシデントは、本船が中甑港防波堤入口付近を航行中、始動ハンドルが、止め板の摩耗で外れ易い状態の下、固定していたゴムバンドが外れ、停止位置に戻ったため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。