
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一裕和丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市美津島町黒島所在の対馬黒島灯台から真方位113°12海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、操業を終え、美津島町黒島東方沖を帰航中、平成21年3月5日04時10分ごろ、油の焦げるような臭いがしたことから、船長が操舵室から機関室出入り口方向を確認すると、同出入り口から白い煙が出ていた。 船長は、機関室に赴き点検したところ、主機の潤滑油補給口蓋(以下「潤滑油補給口蓋」という。)が外れ、潤滑油が噴き出し、主機が過熱していたため、主機を停止し、僚船にえい航を依頼した。 本船は、06時30分ごろ僚船にえい航されて帰港したのち、本件整備業者が点検した結果、主機のシリンダライナ及びピストン等が焼損していることが判明し、のち修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が対馬東方沖を航行中、主機のクランク室内圧力がブローバイで高まっている下、潤滑油給油口蓋が運転時の振動によって緩んで外れ、潤滑油が漏洩して油量不足となったため、主機ピストン等が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。