JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年03月05日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十一裕和丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県対馬市美津島町黒島所在の対馬黒島灯台から真方位113°12海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、操業を終え、美津島町黒島東方沖を帰航中、平成21年3月5日04時10分ごろ、油の焦げるような臭いがしたことから、船長が操舵室から機関室出入り口方向を確認すると、同出入り口から白い煙が出ていた。
 船長は、機関室に赴き点検したところ、主機の潤滑油補給口蓋(以下「潤滑油補給口蓋」という。)が外れ、潤滑油が噴き出し、主機が過熱していたため、主機を停止し、僚船にえい航を依頼した。
 本船は、06時30分ごろ僚船にえい航されて帰港したのち、本件整備業者が点検した結果、主機のシリンダライナ及びピストン等が焼損していることが判明し、のち修理された。
原因  本インシデントは、本船が対馬東方沖を航行中、主機のクランク室内圧力がブローバイで高まっている下、潤滑油給油口蓋が運転時の振動によって緩んで外れ、潤滑油が漏洩して油量不足となったため、主機ピストン等が焼損したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。