
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットイルカ乗揚 |
| 発生場所 | 香川県土庄町 四海港12号防波堤灯台から真方位203°5,850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、2人を同乗させ、キールの喫水約1.9mで、香川県小豆島西端と小豊島の間の水路を通って機帆走により約6.0ノットの速力で南進中、平成20年9月14日13時10分ごろ、土庄町の百尋磯に乗り揚げた。 本船は、キールが折損して転覆し、間もなく沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が小豆島西端と小豊島の間の水路を南進中、船位を確認しなかったため、百尋磯に接近していることに気付かずに航行してキールが乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。