JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年06月18日
事故等種類 沈没
事故等名 作業船新生号沈没
発生場所 広島県尾道市尾道糸崎港 尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位221°380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  作業船新生(しんせい)号は、船長ほか1人が乗り組み、広島県福山市沼隈町の造船会社の新造船ドック前の停泊地において、台船の移動作業中、右舷主機のリモコンケーブルが破断して船尾が右舷側に振れ、船底が同ドック海面下に設置されたコンクリート製の滑走台滑り止めに接触し、船底に破口が生じて機関室に浸水した。
 その後、浸水に気付いた船長が、修理のため、広島県尾道市尾道糸崎港の別の造船会社に回航したが、平成20年6月18日19時00分ごろ、その造船会社の桟橋手前において右舷側に傾いて転覆し、21時58分ごろ転覆場所で沈没した。同船は、主機、電気設備及び航海計器等が使用不能となり、沈没場所の海面には少量の油が浮流したが、乗組員に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、広島県福山市の造船所Aの新造船ドック前の停泊地において、台船の移動作業中、船底がコンクリート製の滑走台滑り止めに接触し、船底に破口が生じて機関室に浸水した際、雑用ポンプを運転して排水しながら、造船所Bでの修理に向けて航行したため、浸水量が増加して排水量を上回るようになり、船体が沈下するとともに右舷側に傾斜し、造船所Bの手前で転覆して沈没したことにより発生したものと考えられる。
 本船が、造船所Bでの修理に向けて航行したのは、造船所Aに小型船の上架設備がなく、また、浸水量と排水量が釣り合って機関室内の限定された場所に留まっていたことから、船長が、航行できると判断したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。