
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光進丸漁船西漁丸衝突 |
| 発生場所 | 京都府京丹後市 経ケ岬灯台から真方位054°11海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | A船は、底びき網の揚網を終え、次の投網地点へ向けて西進中、操船者が後部甲板で行われていた作業が気がかりとなり、操舵室を無人として航行した。 B船は、東方へえい網中、船首方に接近するA船を認めたが、A船が避けてくれるものと思って航行し、衝突直前にA船を避けようと右転したものの、平成21年4月5日12時00分ごろ、経ケ岬灯台北東方沖において、A船の船首部とB船の左舷部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、経ケ岬灯台北東方沖において、A船が西進中、B船が東進してえい網中、A船が船橋を無人として見張りを行わず、また、B船がA船が避航するものと思い込み航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。