JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年10月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船JIN TONG砂利採取運搬船第五福神丸衝突
発生場所 千葉港千葉港県営市原岸壁
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  貨物船JIN TONG(以下「A船」という。)は、A船の船長ほか9人が乗り組み、千葉港県営市原岸壁に着岸しようとして、その岸壁の手前約200mでいったん行きあしを止めたのち、極微速力で左転しながら岸壁に向けて前進し、岸壁の直前で行きあしを止めようと機関を後進に操作したが、すぐに機関が後進にかからなかった。A船は前方に着岸中の砂利採取運搬船第五福神丸(以下「B船」という。)に接近し、B船に衝突する直前に右舷錨を投下したが、平成21年10月21日07時07分ごろ、A船の船首がB船の係留索に接触して切断し、B船の船首が岸壁と反対側に振れたため、A船がB船と岸壁との間に進入し、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 衝突後、A船は、機関の後進操作をしたが、正常に作動した。
原因  原因  本事故は、千葉港において、A船が岸壁に着岸作業中、B船が同岸壁に着岸中、A船が、機関が後進にかからなかった際、速やかに行きあしを止める措置をとらなかったため、B船と衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。