JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年10月18日
事故等種類 沈没
事故等名 モーターボートアイホウ カトウ丸沈没
発生場所 三重県鳥羽市 神島灯台から真方位171°8.6㎞付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、船舶所有者と知人2人を乗せ、神島の南方沖の水深約25mのところでロープを約35m出して錨泊したが、風に流され、後方の遊漁船に近寄り過ぎてしまったことから、錨を打ちなおして移動することとした。
 船長は、機関を前進にかけながら、電動ウィンチで錨の巻き上げを行ったものの、根がかりして錨が上がらないので、機関を後進にかけて錨を反対方向に引いて外すこととし、ロープを約10m伸ばして約45mとし、機関を1回につき、約1~2分間、操縦レバーを後進出力一杯に上げ、2回運転してみたが、錨は外れなかった。
 本船は、再び遊漁船にぶつかりそうになったので、船舶所有者が錨のロープを切り、船長が機関を後進出力一杯として3回目の運転を行ったところ、機関の運転音が急に静かになった。
 船尾を確認したところ、船内外機ドライブシャフトの鋳物製のカバーが割損し、プロペラが回転しなくなっていたので、ドライブシャフトが折損したものと判断し、自力での帰港を断念し、所属マリーナに連絡を取ったところ、救援には距離的に約1時間を要するとの連絡を受け、漂流状態であったが、釣りをしながら来援を待つことにした。
 知人の1人が後部デッキの排水口から海水が浸入していることに気付き、上部カバーを開放して確認したところ、機関室に浸水して主機が冠水し、船尾がかなり沈んでいたので、全員すぐに救命胴衣を着用して、操縦席の屋根に上り、発炎筒を焚き、救助を待った。
 その後、発炎筒の火炎を見つけた遊漁船が来援し、全員無事救助された。
 本船は、平成21年10月18日10時00分ごろ、沈没した。
原因  本事故は、本船が神島南方沖で錨泊中、錨を引き外そうとして機関を後進出力一杯とした運転を繰り返したため、船内外機のドライブシャフトに過大な負荷がかかって折損し、軸封装置を損傷するとともにドライブシャフトカバーを破損し、同破損部から機関室に浸水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。