JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年10月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船Eastern Jubilee衝突(桟橋)
発生場所 神奈川県川崎市浮島町 京浜港川崎区新日本石油瓦斯川崎ターミナル 川崎北防波堤灯台から真方位307°1,750m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長ほか21人が乗り組み、水先人を乗船させ、京浜港川崎区の新日本石油瓦斯川崎ターミナルに向かった。
 本船は、右舷船尾にタグボート(4,000HP)をとり、左舷を桟橋に着ける予定で、桟橋前で右回頭後、タグボートにスローで押させ、バウスラスターを左回頭全力として接近中、水先人が船体姿勢を直すためにバウスラスター停止のオ-ダーを出した。
 水先人は、船首方位が替わらないので、バウスラスター右回頭全力とオーダーを変えたがなおも船首が左側に寄るので、タグボートを全速力後進とさせ、本船のエンジンを半速力前進、右舵一杯としたものの、平成21年10月3日16時16分ごろ、本船の左舷船首部水線付近が桟橋南側ドルフィンのワイヤロープ用ガードに衝突した。
原因  本事故は、本船が京浜港川崎区において、水先人による事実上の操船指揮により着桟作業中、バウスラスターのリモートコントローラーに一時的な異常が発生したため、桟橋南側ドルフィンのロープガードに衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。