
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月29日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船第十八住吉丸運航阻害 |
| 発生場所 | 京浜港 横浜市鶴見区 横浜大黒防波堤東灯台から真方位336°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.6m、船尾約3.8mの喫水で、京浜港横浜第4区鶴見旭硝子専用岸壁に向かった。平成21年4月29日11時00分ごろ、鶴見旭硝子専用岸壁沖で行きあしを止めて左回頭中に船底付近に衝撃を感じた。 本船は、平成21年6月24日造船所に入渠した際、上記損傷が発見された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が京浜港横浜第4区において着岸作業中、推進器に何らかの水中障害物が接触したため、推進器が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。