
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十五日東丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北太平洋西部 金華山灯台の東方69海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、北太平洋西部における操業を終えて宮城県気仙沼港に帰航中、平成21年6月21日02時10分ごろ主機に異常音が発生した。 機関長は、主機を停止して歯車室点検窓から内部を開放点検したところ中間歯車の欠損を発見した。 本船は、運航不能となり、仲間の漁船によって宮城県石巻港にえい航され、主機歯車室を開放調査した結果、クランク軸歯車欠損等の損傷が発見された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が北太平洋西部において気仙沼港に向けて帰航中、主機の中間歯車の支え軸が折損したため、クランク軸歯車、中間歯車、カム軸歯車等が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。