
| 報告書番号 | keibi2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月23日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船新陽丸転覆 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市 気仙沼港梶ケ浦防波堤灯台から真方位128°2,230m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、気仙沼市大前見島南東方沖でかれい刺網漁の操業を開始した。 船長は、風が強まってきたことを認めたが、そのまま操業を続け、揚網を終え、漂泊してカレイを刺網から取り外し中、左舷船首方から高さ2~2.5mの大きな波を受け、その5~6秒後に第2回目の波を船首側から受け、平成21年4月23日08時10分ごろ本船は右舷側に傾斜して転覆した。 転覆の結果、船長は、船底の上に立って救助を待ち、翌24日05時30分ごろ海上保安庁の航空機に発見されて巡視艇に救助され、本船は、転覆したままえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大前見島南東方沖において漂泊して刺網から漁獲物を取り外し中、波を受けたため、傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。