JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年10月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船MEKHANIK BRYZGALIN漁船第五十一金勢丸衝突
発生場所 北海道襟裳岬灯台から真方位053°36海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  漁船MEKHANIK BRYZGALIN(以下「A船」という。)は、二等航海士Aが操船し、約3.5ノット(kn)の速力で北東方に向けてえい網中、漁船第五十一金勢丸(以下「B船」という。)は、B船の船長ほか13人が乗り組み、襟裳岬南東方沖の漁場に向けて船長Bが単独で当直につき、約11knの速力で南西進中、平成21年10月19日00時25分ごろ、襟裳岬北東方約36海里沖において、A船の左舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 衝突後、A船は、修理を行わないまま自力でロシアの根拠地に帰航し、B船は、海上保安部の指示により自力で北海道十勝港に入航した。
原因  本事故は、夜間、襟裳岬北東方沖において、A船が漁ろうに従事中、B船が南西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられるが、A船の調査ができなかったことから、衝突の原因を明らかにすることができなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。