JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-2
発生年月日 2009年07月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第五十八大勢丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道苫小牧港東外防波堤灯台から真方位354°740m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、苫小牧港第2区の係留地を出航し、港口に向け南西進中、平成21年7月31日02時32分ごろ、苫小牧港第2区西防波堤(以下「西防波堤」という。)に、左舷船首部が約50°の角度、約10ノット(kn)の速力で衝突した。
 船長は、負傷者がいないこと、損傷箇所が喫水線より上で浸水及び漏油等がないことを確認した後、航行に支障がないものと判断してそのまま漁場へ向かい、漁を終えて苫小牧港に帰航後、所属漁業協同組合を介して、海上保安部に事故発生を通報した。
原因  本事故は、夜間、苫小牧港において、本船が港口へ向け南西進中、見張りを行わなかったため、西防波堤に向首していることに気付かずに航行し、西防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。