JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-1
発生年月日 2009年08月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイアクト2号潜水者負傷
発生場所 沖縄県宜野湾市 宜野湾港北防波堤灯台から真方位002°400m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長が乗り組み、2人が搭乗したバナナボート(以下「浮体」という。)をえい航し、宜野湾市西方海岸の宜野湾トロピカルビーチ沖において、北東に向け、20~25ノットの速力で航行中、異音が生じた。船長は、船尾方に振り返ると約100m先に黒い物が見えたので、近づいたところ、潜水者Aと離れたところに潜水者Bを認め、潜水者Aと接触したことに気付いた。船長は、潜水者Aに遊泳禁止であることを告げ、引き続き、浮体のえい航を行った。
 潜水者Aは、潜水者Bとともに、大学の研究に用いる魚の観察のため、12時30分ごろから、同ビーチ沖の遊泳禁止区域において、海上で互いの潜水状況を確認しながら、水深7~10mで素潜りを繰り返していた。潜水者Aは、海底から浮上している際に、平成21年8月31日14時00分ごろ、本船と接触した。
 潜水者Aは、頭部の出血に気付き、自家用車で病院に向かい、病院で頭部を縫合された。
原因  本事故は、本船が宜野湾トロピカルビーチ沖において航行中、素潜りを行っていた潜水者Aが遊泳禁止区域の海底から浮上している途中であったため、潜水者Aに気付かずに航行して接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。