
| 報告書番号 | MA2026-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年08月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船KEUM YANG 3乗組員死亡 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2区下松地区の民間会社専用岸壁 徳山下松港新川防波堤灯台から真方位139°370m付近 |
| 管轄部署 | 事務局 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年06月25日 |
| 概要 | 貨物船KEUM YANG 3が、徳山下松港の岸壁に係留中、乗組員1人が船倉のハッチカバーパネルとハッチコーミングとの間に挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、専用岸壁に係留中、荷役作業を終えて船尾側ハッチカバーを閉鎖しようとしていた際、機関士Aが、本件はしごを上り船倉内を見ていたため、船首方向に降下してきた本件ハッチカバーパネル下端と船尾コーミング上部との間に頭部を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 機関士Aが本件はしごを上り船倉内を見ていたのは、ハッチカバーの開放中及び開閉作業中の立入禁止区域及びハッチカバーと接触する危険性に関する教育が行われておらず、当該行為が日常的に行われていたことや、本件区画の危険性を示す表示や警報装置がなかったこと、また、本事故当時、本件取決めどおりに見張り員が配置されていなかったことによるものと考えられる。 船尾側ハッチカバー閉鎖操作時、本件区画などに見張り員が配置されていなかったのは、ハッチカバー閉鎖作業時の見張りに関する本件取決めが甲板手Aに徹底されていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:機関士1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。