JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-6
発生年月日 2025年08月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船KEUM YANG 3乗組員死亡
発生場所 山口県徳山下松港第2区下松地区の民間会社専用岸壁 徳山下松港新川防波堤灯台から真方位139°370m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年06月25日
概要  貨物船KEUM YANG 3が、徳山下松港の岸壁に係留中、乗組員1人が船倉のハッチカバーパネルとハッチコーミングとの間に挟まれて死亡した。
原因  本事故は、本船が、専用岸壁に係留中、荷役作業を終えて船尾側ハッチカバーを閉鎖しようとしていた際、機関士Aが、本件はしごを上り船倉内を見ていたため、船首方向に降下してきた本件ハッチカバーパネル下端と船尾コーミング上部との間に頭部を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
 機関士Aが本件はしごを上り船倉内を見ていたのは、ハッチカバーの開放中及び開閉作業中の立入禁止区域及びハッチカバーと接触する危険性に関する教育が行われておらず、当該行為が日常的に行われていたことや、本件区画の危険性を示す表示や警報装置がなかったこと、また、本事故当時、本件取決めどおりに見張り員が配置されていなかったことによるものと考えられる。
 船尾側ハッチカバー閉鎖操作時、本件区画などに見張り員が配置されていなかったのは、ハッチカバー閉鎖作業時の見張りに関する本件取決めが甲板手Aに徹底されていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:機関士1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故調査報告書及び船舶インシデント調査報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。