
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月19日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十八海盛丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県薩摩川内市上甑島北方約5海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長の2人が乗り組み、鹿児島県阿久根市脇本港に帰港するため航行中、平成21年3月19日05時00分ごろ、主機が異音を発し、ミスト抜きから潤滑油が噴出して停止した。主機の再始動を試みたものの始動せず、航行不能となり、僚船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が上甑島北方沖において脇本港に帰航中、主機のウイングポンプフランジパッキンが損傷して多量の潤滑油が噴出したため、主機が潤滑不良となったまま運転されたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。