
| 報告書番号 | MA2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボート弁天丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町師崎港 大井港口灯標から真方位157°390m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | モーターボート弁天(べんてん)丸は、船長ほか同乗者1人が乗り、愛知県一色町(いっしきちょう)栄生(えいせい)漁港に向けて帰航中、手漕ぎボート(船名なし)は、釣り人2人が乗り、釣りを行うため大井漁港沖合で錨泊中、平成20年8月16日(土)07時10分ごろ、両船が衝突した。 手漕ぎボートは、釣り人2人が負傷し、船体中央付近が圧壊した。弁天丸は、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、愛知県南知多町師崎港において、A船が愛知県一色町栄生漁港に帰航中、B船が錨泊中、A船が、前路のB船に気付かずに、B船に向けて航行したため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かなかったのは、船長Aが、前路に他船はいないと判断し、船首を左右に振って死角を解消するなど、適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 船長Aが前路に他船はいないと判断したのは、A船の進路は釣りが禁止されている場所であると認識していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り人2人(手漕ぎボート) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。