JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-1
発生年月日 2009年08月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三十一大昭丸漁船第十八妙聖丸衝突
発生場所 宮崎県宮崎港北東方沖 宮崎港北防波堤灯台から真方位063°5.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、次席一等航海士Aが単独で当直につき、法定灯火を表示して、宮崎港北東方海域を約195°の針路及び約9ノット(kn)の速力で、自動操舵により航行中、レーダーでB船を左舷方約3海里に認め、その後、自船に接近するように見えたので、探照灯でB船を照射し、同じ針路及び速力で続航した。
 一方、B船は、船長ほか7人が乗り組み、漁労長Bが単独で当直につき、法定灯火を表示して、宮崎港北東方海域を約250°の針路及び約5knの速力で、自動操舵により航行した。両船は、平成21年8月18日04時55分ごろ、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 その後、A船及びB船は、海上保安庁の指示により宮崎港に入港した。
原因  本事故は、宮崎港北東方沖において、A船が南進中、B船が西進中、A船がB船に対する適切な見張りを行わず、また、B船がA船に対する適切な見張り行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。