
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第七明豊丸被押バージ第五明豊丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県東予港西条地区 西条港導灯(前灯)から真方位330°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、土砂約1,000㎥を積載したB船を押し、船首約2.8m、船尾約3.4mの喫水で、東予港西条地区西防波堤に着岸作業中、平成21年3月25日09時30分ごろ、B船が浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して、東予港西条地区において西防波堤に着岸作業中、海図により水深の確認を行っていなかったため、B船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。