JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年06月25日
事故等種類 転覆
事故等名 引船第五明和丸台船明和丸引船第十八明和丸転覆
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港 大船渡港珊琥島北灯台から真方位356°1,600m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:引船・押船
総トン数 5t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  引船第十八明和(めいわ)丸は、船長1人が乗り組み、引船第五明和(めいわ)丸が引く台船明和(めいわ)丸の後方に引かれて岩手県大船渡港内を航行中、船首部中央のビットに掛けていたえい航索を船尾部のえい航用フックに掛け換えた際、平成20年6月25日13時30分ごろ、転覆した。
 第十八明和丸は、全損となったが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、岩手県大船渡市大船渡港において、A船が明和丸引船列として航行中、台船との間のえい航索を船首部から船尾部につなぎ換えたため、A船の船尾がえい航索に引かれて左回頭し、右舷側を引かれる横引き状態となって転覆したことにより発生したものと考えられる。
 A船がえい航索を船首部から船尾部につなぎ換えたのは、船長Aが、横引き状態になって転覆するおそれがあることに気付かずに、台船の着岸支援作業の準備のため、A船が台船に船尾を引かれる態勢にしておこうとしたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。