
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第十八三幸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県瀬戸埼沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、京浜港から阪神港に向け、和歌山県瀬戸埼沖を北進中、平成21年8月27日15時50分ごろ、主機が大きな異音を発するようになり、主機を停止して損傷を確認し、運転不能と判断した。 本船は、タグボートにえい航され、翌28日、徳島県橘港に引き付けられた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が瀬戸埼沖を航行中、主機3番シリンダ排気弁の弁棒が折損し、弁傘部が燃焼室に落下したため、燃焼室内部で弁傘部が粉々に砕かれ、破損片でピストン、シリンダライナ、シリンダヘッド等が損傷したことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。