
| 報告書番号 | MA2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月03日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十八海宝丸転覆 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼湾東湾東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位112°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 漁船第十八海宝丸(かいほうまる)は、船長ほか5人が乗り組み、岩手県久慈港の北東方沖でかじき大目流し網漁の操業を行ったのち、水揚げ港である宮城県気仙沼市気仙沼港に向かい、気仙沼湾東湾湾口に至ったが、霧のため入港を中止し、天候の回復を待つため、反転して同湾口東方沖に向けて航行中、右舷後方から大きなうねりを受け、平成20年8月3日03時31分ごろ、転覆した。 同船は、石巻港までえい航されたのち、全損処理された。死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が気仙沼湾東湾湾口の東方沖合において、風浪を右舷側から受けて左舷側に傾斜した状態で東方に向け航行中、右舷後方から大きなうねりを1回受け、左舷側に更に傾斜し、その後も左舷側への傾斜が増して復原力を超えたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 本船が、左舷側に傾斜し、その後も左舷側に傾斜が増したことについては、魚倉内の漁獲物の移動、海水の滞留、網の移動等の要因が複合的に関与した可能性が考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。