JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年08月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八海宝丸転覆
発生場所 宮城県気仙沼湾東湾東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位112°3.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  漁船第十八海宝丸(かいほうまる)は、船長ほか5人が乗り組み、岩手県久慈港の北東方沖でかじき大目流し網漁の操業を行ったのち、水揚げ港である宮城県気仙沼市気仙沼港に向かい、気仙沼湾東湾湾口に至ったが、霧のため入港を中止し、天候の回復を待つため、反転して同湾口東方沖に向けて航行中、右舷後方から大きなうねりを受け、平成20年8月3日03時31分ごろ、転覆した。
 同船は、石巻港までえい航されたのち、全損処理された。死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が気仙沼湾東湾湾口の東方沖合において、風浪を右舷側から受けて左舷側に傾斜した状態で東方に向け航行中、右舷後方から大きなうねりを1回受け、左舷側に更に傾斜し、その後も左舷側への傾斜が増して復原力を超えたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
 本船が、左舷側に傾斜し、その後も左舷側に傾斜が増したことについては、魚倉内の漁獲物の移動、海水の滞留、網の移動等の要因が複合的に関与した可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。