
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一若宮丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県沖大東島西方沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、フィリピン諸島東方沖での操業を終え、主たる根拠地である沖縄県那覇港に向けて航行中、平成21年5月5日08時00分ごろ、主機の回転数が突然低下し始め、間もなく自停した。 主機各部の点検が行われたが自停の原因が分からず、始動操作を繰り返すうち、始動電動機の電磁コイルが焼損して主機の始動が出来なくなり、運航不能に陥った。 本船は、救助を依頼し、来援したタグボートによって那覇港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が大東島沖を那覇港に向け航行中、主機の燃料油こし器が目詰まりし、燃料油の供給が途絶えて主機が自停したことから、始動操作を繰り返すうち、始動電動機が焼損したため、主機の始動が出来なくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。