
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートスワン号水上オートバイLET'Ⅱ衝突(被引浮体) |
| 発生場所 | 愛知県西尾市矢作川矢作大橋下流1,300m付近 衣浦港東防波堤灯台から真方位054°5,300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗船し、船体中央から延出したロープに連結されたウエイクボードに1人が乗り、ウエイクボードをえい航して約26km/hの速力で矢作川上流に向けて航行し、前路が浅所のため左転中、B船は、船長1人が乗船し、船尾から延出したロープに連結されたビスケットと呼ばれるゴム製の浮体に2人が乗り、同浮体をえい航して約35km/hの速力で矢作川下流に向け航行し、A船を視認したのち川岸に着岸するため左転中、平成21年8月13日10時40分ごろ、A船右舷船首部とB船がえい航していた浮体とが衝突した。 B船がえい航していた浮体に乗っていた2人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、矢作川河口付近において、A船がウエイクボードをえい航して上航中、B船がゴム製の浮体をえい航して下航中、A船が適切な見張りを行わずに左転し、また、B船がA船の適切な動静監視を行わずに左転したため、A船とB船がえい航していたゴム製の浮体とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。