
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第27長久丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 三重県米島灯台から真方位163°2.37海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成21年7月2日17時30分ごろ、三重県南伊勢町奈屋浦港を出航し、漁場へ向け航行中の19時00分ごろ、潤滑油圧力低下警報(約1.0㎏/㎠設定)に続いて主機が停止し、その後は再始動できなくなったことから、仲間の漁船にえい航されて奈屋浦港に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機の定期的な開放整備が行われていなかったため、本船が米島南方沖を航行中、潤滑油ポンプの駆動軸が折損し、潤滑油の供給が途絶えて主機の主軸受等が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。