
| 報告書番号 | MA2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船菅菊丸漁船姫丸衝突 |
| 発生場所 | 秋田県八郎湖 同県南秋田郡大潟村字方上に所在する南潟の三角点から真方位246°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | 漁船菅菊(すがきく)丸は、船長ほか1人が乗り組み、秋田県八郎湖の刺し網漁場に向けて航行中、また、漁船姫(ひめ)丸は、船長ほか2人が乗り組み、八郎湖の刺し網漁場で揚網中、平成20年7月13日01時40分ごろ、両船が衝突した。 衝突の結果、姫丸は、甲板員が負傷し、両舷後部ガンネルに破損を生じ、菅菊丸には、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、秋田県八郎湖において、A船が無灯火状態で航行中、B船が作業灯を点灯して漁ろうに従事中、A船が前路のB船に気付かずB船に向けて航行し、また、B船が接近するA船の機関音に気付いたが接近してくる方向を確認できなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が前路で作業灯を点灯して漁ろうに従事しているB船に気付かなかったのは、船長Aが、左舷船首部に座っている甲板員Aが前方を見ているものと判断し、周囲の適切な見張りを行っていなかったものと考えられる。 B船が、A船の機関音に気付いたが、接近してくる方向を確認できなかったのは、A船が無灯火であったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(姫丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。