JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年07月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船菅菊丸漁船姫丸衝突
発生場所 秋田県八郎湖 同県南秋田郡大潟村字方上に所在する南潟の三角点から真方位246°1,700m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  漁船菅菊(すがきく)丸は、船長ほか1人が乗り組み、秋田県八郎湖の刺し網漁場に向けて航行中、また、漁船姫(ひめ)丸は、船長ほか2人が乗り組み、八郎湖の刺し網漁場で揚網中、平成20年7月13日01時40分ごろ、両船が衝突した。
 衝突の結果、姫丸は、甲板員が負傷し、両舷後部ガンネルに破損を生じ、菅菊丸には、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、秋田県八郎湖において、A船が無灯火状態で航行中、B船が作業灯を点灯して漁ろうに従事中、A船が前路のB船に気付かずB船に向けて航行し、また、B船が接近するA船の機関音に気付いたが接近してくる方向を確認できなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が前路で作業灯を点灯して漁ろうに従事しているB船に気付かなかったのは、船長Aが、左舷船首部に座っている甲板員Aが前方を見ているものと判断し、周囲の適切な見張りを行っていなかったものと考えられる。
 B船が、A船の機関音に気付いたが、接近してくる方向を確認できなかったのは、A船が無灯火であったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(姫丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。