JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-1
発生年月日 2009年06月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第七運栄丸乗揚
発生場所 三重県石鏡灯台から真方位341°2,450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,000トンを積載し、船首約3.5m、船尾約4.5mの喫水で、船長が当直につき、三重県鳥羽市菅島南東方沖を約10ノットの速力で東進中、右舷前方に北進中の数十隻の漁船群を発見した。その後、漁船群に接近したので、機関を停止し、漁船群を避航することに熱中していて、菅島南東方約1.5海里の小鯛島の浅瀬に接近していることに気付かずに惰力で航行中、平成21年6月25日09時00分ごろ、船底が浅瀬に接触した。
本船は、その後自力で航行を続けた。
原因  本事故は、本船が菅島南東方沖を航行中、漁船群を避航する際、船位の確認を適切に行わなかったため、浅瀬に接近していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。