
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第七運栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県石鏡灯台から真方位341°2,450m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,000トンを積載し、船首約3.5m、船尾約4.5mの喫水で、船長が当直につき、三重県鳥羽市菅島南東方沖を約10ノットの速力で東進中、右舷前方に北進中の数十隻の漁船群を発見した。その後、漁船群に接近したので、機関を停止し、漁船群を避航することに熱中していて、菅島南東方約1.5海里の小鯛島の浅瀬に接近していることに気付かずに惰力で航行中、平成21年6月25日09時00分ごろ、船底が浅瀬に接触した。 本船は、その後自力で航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が菅島南東方沖を航行中、漁船群を避航する際、船位の確認を適切に行わなかったため、浅瀬に接近していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。