JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-1
発生年月日 2009年06月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートEdgewater乗揚
発生場所 愛知県尾張大磯灯標から真方位260°1,250m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗船し、船首約0.5m、船尾約0.8mの喫水で、船舶所有者の操船により魚釣りを行い、昼食を取るため愛知県日間賀島に移動した。
 船舶所有者は、昼食時、他の同乗者とともに飲酒したので、係留地に帰航するため、操船を船長と交替した。
 船長は、日間賀島漁港北方海域には、浅瀬があるのを認識していたが、以前に聞いた「外に大きく回れば安全に航行できる。」との情報と、船舶所有者が隣に座っていたことから、何かあれば助言してもらえるだろうと思い、海図等で干出岩の位置や水深を確認せずに出航した。
 船長は、出航して間もなく、干出岩が点在する海域に漁船2隻を認めたので、外に大きく回らなくても大丈夫だと思い、日間賀島漁港北方海域を約067°の針路及び約5ノットの速力で東進中、平成21年6月10日14時50分ごろ、船底に衝撃を感じた。
原因  本事故は、本船が日間賀島漁港北方海域を東進中、船長が海図等で干出岩や水深の確認を行わなかったため、干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。