
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第十八新幸丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県宇久須港 宇久須港防波堤灯台から真方位153°150m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約1.20m、船尾約3.68mの喫水で、南南西の針路、約1~2ノットの速力で、宇久須港防波堤灯台南方の物揚場西側の岸壁に接近中、北西風の影響で、岸壁北東方の浅所に接近するので、左舷錨を投下したが、平成21年6月4日07時05分ごろ、船底が浅所に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が宇久須港に着岸作業中、風に圧流されたため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。