
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十五長栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 三重県米島灯台から真方位140°2.38海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成21年2月25日17時00分ごろ、三重県南伊勢町奈屋浦港を出航し、熊野灘で操業中、26日03時00分ごろ、主機が異音を発し、回転数が低下したので、停止したが、その後再始動できなくなり、仲間の漁船にえい航されて奈屋浦港に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機の定期的な開放整備が行われていなかったため、ピストンリングが固着して燃焼ガスが吹き抜け、ピストンとシリンダライナの摺動部の潤滑が阻害されたうえ、ピストン冷却用ノズルが詰まり気味となり、本船が熊野灘で操業中、ピストンが過熱膨張してシリンダライナと焼き付いたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。