
| 報告書番号 | keibi2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八神佑丸被押はしけ鶴乗揚 |
| 発生場所 | 京浜港東京区 東京湾アクアライン川崎浮島換気所灯から真方位048°2,600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | A船は、捨石約2,000㎥を積載したB船を押して羽田空港埋立て工事区域内を航行中、平成20年12月19日14時05分ごろ、船底に衝撃があった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して羽田空港埋立て工事区域内を航行中、同区域内の東側の浅所に接近しすぎたため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。