JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-1
発生年月日 2008年11月27日
事故等種類 火災
事故等名 警戒船第一ユーカリみな丸火災
発生場所 京浜港東京第3区建材ふ頭 東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位328°1.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、近くの工事事務所で業務終了の確認を得るために甲板員を上陸させる必要があったことから、船長は、操舵室前部左舷側のいすに腰掛け、着岸する建材ふ頭の中央部に向け、約6ノットの速力で手動操舵によって北進した。
 船長は、当日初めて本船に乗り組み、操船に慣れていなかったので、早めに減速して、わずかな前進行きあしで建材ふ頭前面に船首着けしようと考えて操船に当たったが、周囲が暗くなっていたことと持病の悪化で視力が低下していたことから、建材ふ頭までの距離感が正確に掴めず、過大な前進行きあしで建材ふ頭に着岸した。
 一方、本船は、平成15年ごろから船舶所有者が対震自動消火装置付きの家庭用石油ストーブ(以下「石油ストーブ」という。)を船内に持ち込み、狭い船内で必要に応じて移動できるように冬季には固定せずに使用していた。本事故当日早朝、甲板員は、操舵室前部右舷側から前部船室に下りるために設けてある段差約1.2mの階段間近のところ(以下「船室出入り口」という。)に置いてあった石油ストーブに点火して使用していた。
 船長は、船室出入り口から石油ストーブが落ちた音を聞かず、上陸した甲板員が戻るまでわずかな前進速力で船首をふ頭前面に押しつけておくつもりで操船に専念していたところ、平成20年11月27日16時50分ごろ船室出入り口から一気に吹き上がる黒煙に気付いたものの、自身の髪や衣服が焦げる状況となったので船外に逃れた。
 本船は、駆けつけた東京消防庁により20時41分ごろに鎮火した。
原因  本事故は、夜間、本船が京浜港東京第3区において、建材ふ頭に着岸する際、過大な前進行きあしで船首着けしたため、船室出入り口に固定せずに置いてあった石油ストーブが前部船室に転がり落ち、出火したことにより発生したものと考えられる。
 本船が過大な前進行きあしで船首着けしたのは、船長が建材ふ頭までの距離を正確に判断できなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。