JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-9
発生年月日 2008年12月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十一金幸丸乗組員死亡
発生場所 不明(本船が発見された場所は、北海道増毛町港町の海岸であった。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年09月18日
概要  本船は、平成20年12月25日08時30分ごろ、船長1人が乗り組み、北海道増毛町別苅(べつかり)漁港を出港し、同港沖1.8km付近でたこ箱漁の操業を行った。09時40分ごろ、付近を航行する僚船が、船長1人で操業している本船を確認した。ふだんは12時ごろ船長から家族に帰港する旨の連絡があるが、この日は12時になっても連絡がなく、家族からも連絡が取れなかった。12時30分ごろから家族の要請で複数の僚船が本船を捜していたところ、13時48分ごろ、増毛町港町の海岸に無人で漂着している本船が、14時10分ごろ、増毛港北方沖1.8km付近で救命胴衣を着用して海面に浮いている船長が発見された。船長は、病院に搬送されたが、死亡が確認された。死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、別苅漁港沖においてたこ箱漁の操業中、船長が落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。