
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船幸政丸ダイビング船第三八丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県伊江村 伊江港南防波堤灯台から真方位075°800m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、伊江村具志漁港の南防波堤東端を左に見て、左回頭中、B船は、船長Bほか5人が乗り、ダイビングスポットに向け、同防波堤の北方沖を東進中、平成21年7月22日09時35分ごろ、同防波堤東端北方沖において、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 両船とも自力で帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、具志漁港の南防波堤東端北方沖において、A船が回頭中、B船が東進中、A船が適切な見張りを行わず、また、B船が衝突を避けるための動作を行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。