
| 報告書番号 | keibi2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月30日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 交通船弥生浸水 |
| 発生場所 | 熊本県八代港 八代港北防砂堤灯台から真方位143°840m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、平成21年8月29日19時ごろ、無人のまま浚渫作業船に係留されたが、船尾外板の水線近くに設けられた排気口を通って逆流した海水が、主機の排気管ゴム継手に生じていたき裂から機関室内に浸入し、8月30日05時00分ごろ、船体が半水没状態となっているのが発見された。 |
| 原因 | 本事故は、主機の排気管ゴム継手にき裂を生じていたが、直ちに修理を行わなかったため、本船が八代港において無人のまま係留中、他船の航走波や船体動揺により排気口を通って逆流した海水が、同き裂から機関室内に浸入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。