JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-12
発生年月日 2009年08月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートさくら乗揚
発生場所 福岡県福岡市玄界港第6号防波堤南灯台から真方位190°1.8海里付近の海岸
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、友人等7人を乗せ、船首約0.3m、船尾約1.2mの喫水で、福岡湾を遊走したのち、福岡県唐泊漁港の北方約1000m付近において、約10㎏の錨を船首方に投錨し、錨索を約7m延出して錨泊した。その後、船内で昼食準備中、本船は、走錨して船首を西方に向けた状態で平成21年8月9日13時00分ごろ、玄海港南方の海岸に乗り揚げた。
 その後、同乗者6人は、海岸に上陸して救助された。
 船長ほか1人は、本船から連絡を受けたマリーナの所属船により帰港した。
 本船は、翌10日、マリーナの所属船により、離礁され、えい航されていたが、北緯33°38.12′、東経130°15.88′付近で浸水し、えい航ロープが切断して沈没した。
 その後、サルベージ船に救援を依頼し、引き上げられてマリーナに到着した。
原因  本事故は、本船が唐泊漁港の北方沖において錨泊中、船長が昼食の準備をしていて走錨していることに気付かなかったため、北東風などにより圧流されて玄海港南方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。