
| 報告書番号 | MA2009-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三昇漁丸漁船徹栄丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市博多漁港 博多港西公園下防波堤灯台から真方位143°1,280m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年08月28日 |
| 概要 | 漁船第三昇漁(しょうりょう)丸は、船長1人が乗り組み、福岡県福岡市博多漁港に入港して福岡市中央卸売市場鮮魚市場前の長浜西岸壁沖合で停留中、漁船徹栄(てつえい)丸は、船長1人が乗り組み、長浜西岸壁を離れ、燃料補給のために長浜船だまりに向けて航行中、平成20年9月23日07時48分ごろ両船が衝突した。 徹栄丸は、船長が頭部、頚部、顔面挫傷等を負い、船底に破口が生じ、第三昇漁丸は、船長に負傷はなかったが、中央部両舷ブルワークが割れ、操舵室が圧壊した。 |
| 原因 | 本事故は、福岡県福岡市博多漁港において、A船が停留中、B船が係留地に向け航行中、A船が、自船に向けて接近するB船を見守り、停留を続け、また、B船が、A船に気付かずA船に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船を見守り、停留を続けたのは、船長Aが、船長Bとは顔見知りであったことから、B船が何か用事があって接近してくると思ったことによるものと考えられる。 B船がA船に気付かずA船に向けて航行したのは、船長Bが、自船が離岸後の回頭中に、A船は長浜西岸壁に移動しているものと思い込み、離岸時、漁港内にA船のほかに船は見あたらなかったので、前方に他船はいないものと思ったことから、適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(徹栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。