JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-8
発生年月日 2008年09月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三昇漁丸漁船徹栄丸衝突
発生場所 福岡県福岡市博多漁港 博多港西公園下防波堤灯台から真方位143°1,280m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  漁船第三昇漁(しょうりょう)丸は、船長1人が乗り組み、福岡県福岡市博多漁港に入港して福岡市中央卸売市場鮮魚市場前の長浜西岸壁沖合で停留中、漁船徹栄(てつえい)丸は、船長1人が乗り組み、長浜西岸壁を離れ、燃料補給のために長浜船だまりに向けて航行中、平成20年9月23日07時48分ごろ両船が衝突した。
 徹栄丸は、船長が頭部、頚部、顔面挫傷等を負い、船底に破口が生じ、第三昇漁丸は、船長に負傷はなかったが、中央部両舷ブルワークが割れ、操舵室が圧壊した。
原因  本事故は、福岡県福岡市博多漁港において、A船が停留中、B船が係留地に向け航行中、A船が、自船に向けて接近するB船を見守り、停留を続け、また、B船が、A船に気付かずA船に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船を見守り、停留を続けたのは、船長Aが、船長Bとは顔見知りであったことから、B船が何か用事があって接近してくると思ったことによるものと考えられる。
 B船がA船に気付かずA船に向けて航行したのは、船長Bが、自船が離岸後の回頭中に、A船は長浜西岸壁に移動しているものと思い込み、離岸時、漁港内にA船のほかに船は見あたらなかったので、前方に他船はいないものと思ったことから、適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(徹栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。